桃太郎の鬼退治~「正義の味方」も現代では?
Gyaoトレンドというページの「かぐや姫は結婚詐欺、不法滞在で懲役6年? 童話を裁判にしたらどうなるの?」記事 http://trend.gyao.jp/life/entry-27332.htmlは面白いですね。犬・キジ・サルを引き連れて鬼を退治した「桃太郎被告」は、動物虐待、不法侵入、強盗殺人の罪で無期懲役、との判決を受けています。
私も、桃太郎の鬼退治は盗賊の上前をハネる行動と考えています。ただし、GYAO地方裁判所の判決は重過ぎると思います。
しばしば村を襲っては乱暴狼藉の限りを尽くし、村人から奪った金銀財宝を蓄財していた鬼たちを懲らしめることは、子供に強さと正義感を植え付ける良い行いです。問題はその後です。鬼たちの財宝を村へ持ち帰り、被害者に返してやるでもなく、「おじいさん」や「おばあさん」に渡して「幸せに暮ら」させたのは、ダメです。お上や名主様に届けないと、奪われた村人の手元に被害品を返すことができませんし、犯罪者なら殺しても奪っても良い、って感覚を子供の心に植え付けてしまいますからね。昔これを書いた原作者さんは、やはり弱肉強食の乱世の人だったのでしょうか。
皆さんだって、自分の子供が友だちと一緒にヤクザの事務所や強盗団のマンションを襲撃して、お宝をたんまり持って帰ってきたら困りますよね。「僕たち、桃太郎のお話をそのままやっただけだよ!」なんて言われたら、返す言葉がありません。
<雑学高裁の控訴審判決>
桃太郎被告がGYAO地方裁判所の判決に不服があって控訴した場合、当高等裁判所の判決は以下のとおり・・・。
桃太郎被告の行為は、一般的に「凶器準備集合」、「住居侵入」、「強盗殺人」が考えられます。しかし、共犯のキジやサルは動物、被害者の鬼たちも「人」じゃない、そうすると、凶器を持って集合した「人」は桃太郎だけなので凶器準備集合は×、鬼が島には人が住んでいないから他人の住居に侵入したことにはならない、鬼を襲撃して殺傷したが、「人」を襲っていないので強盗にも殺人にもなりません。また、「動物の愛護及び管理に関する法律」は、「愛護動物をみだりに殺したり傷つけたり、衰弱させた」虐待行為を罰しますが、犬、キジ、サルの内では犬だけが該当し、これを死なせたり傷つけたりしていないので処罰の対象になりません。
そうすると桃太郎被告の罪は、村人から奪われ鬼が島に集められた財宝を発見?しながら役人に届けず着服した「遺失(占有離脱)物横領」だけとなります。また、桃太郎被告が鬼を退治して社会不安を解消した情状面を考慮して、判決は「懲役1年(これでも最大刑)執行猶予3年、附加刑として戦利品を没収」を言い渡します。もし、鬼が島に人間の共犯者がいたら、事態はGYAO裁判所判決のとおりです。桃太郎さん、敵が鬼だけで、良かったですね!
被告人としては、没収が一番きついと思います。何しろ、いくらか使っちゃったでしょうからね。被告の罪は軽すぎる、いや、無罪だ、という場合は、上告審をお願いします。
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