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2009年7月19日 - 2009年7月25日

2009年7月25日 (土)

よくそんな訴訟を起こせるものですね!

飲酒運転をして懲戒免職処分を受けた元公務員が「処分は重過ぎる」として起こした訴訟に対する昨年10月以降の判決11件のうち、処分取り消しを命ずる判決が5件あるそうです。

飲酒運転の罰則が一昨年(平成19年)から強化され、酒気帯び運転の懲役刑は「1年以下」から「3年以下」へ、しかも呼気1あたりに含まれるアルコール濃度が「0.25㎎」より薄い「0.15㎎」で違反となる、つまり、以前は僅かに酒臭いだけでは運転しても罪に問われなかったのが今では、情状最悪の場合はムショ暮らし3年の犯罪者になる、ってことです。

また、まっすぐ歩けない程酔っぱらっているのに運転した「酒酔い運転」の懲役刑は「3年以下」から「5年以下」になりますから、これも酒飲んで千鳥足で車に戻って運転すると、悪くすればムショに5年いることになるでしょう。

親子が乗った自動車に追突して幼児3人が亡くなった事故の加害者は、大酒飲んで運転していた、福岡市に勤める若い公務員であり、「アルコールが運転に影響したか否か」が公判で争点となり、第一審は「危険運転致死罪」を否定し、軽い「業務上過失致死罪、懲役7年6月」の判決、控訴審判決は逆転して「危険運転致死罪、懲役20年」、ただ今上告中、という裁判があって非難を浴びています。

「飲酒運転しましたけど『クビ』は勘弁してください!」、「飲んで運転したけど、酒で事故ったんじゃないよ、ただのわき見だよ!」という主張をヤクザや不良ではなく、憲法15条2項に「全体の奉仕者」と位置付けられた公務員だった人がしているのです。生活のこと、人生のことを考えるとそういう言葉が出てくるのかな、と思いますが、こういう公務員に国民は給料を与えていたのかと思うと、情けない限りです。

飲酒運転で懲戒免職にされた元公務員たちの「助けて」訴訟を裁判官がどう見るのか、それは「他の違反行為に対する懲戒処分と比べて過酷だ」という考えのようです。ただし、一昨年秋から飲酒運転の刑罰が重くなったので、裁判官の判断も変わってくると思います。

法定刑で言えば酒気帯び運転は住居侵入、死体損壊、威力業務妨害、名誉棄損に相当し、酒酔い運転は電磁的記録不正作出及び供用、事前収賄(公務員に採用されたらその職を利用して便宜を計らう約束の賄賂を受けた上で公務員になった者の罪)、あっせん収賄に相当します。どの罪も、公務員がやったら懲戒免職になるような気がします。したがって、これから飲酒運転をして警察に捕まった公務員の処分は、たとえ救済訴訟を起こしたとしても「懲戒免職」が固いのではないでしょうか?また、そうでなければ公務員に対する世論の非難がいっそう厳しくなると思います。

みなさんは、どう思われますか?

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